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山口地方裁判所 昭和44年(ワ)161号 判決 1971年8月25日

主文

被告は原告に対し金一三八万九、一六九円およびこれに対する昭和四四年八月一五日より支払済に至るまで年五分の割合による金員の支払をせよ。

原告その余の請求を棄却する。

訴訟費用はこれを三分し、その一を原告の、その二を被告の負担とする。

この判決の主文第一項は仮に執行することができる。

事実

第一原告の請求趣旨

被告は原告に対し金二一七万〇、七四八円およびこれに対する昭和四四年八月一五日より支払済に至るまで年五分の割合による金員を支払え、訴訟費用は被告の負担とする。との判決並びに仮執行の宣言を求める。

第二原告の請求原因

一  事故

昭和四一年一一月一六日山口市湯田温泉一丁目湯田中央市場前国道上で、湯田中央市場側から松政旅館側に向け横断歩道を歩行中の原告と山口方面より小郡方面に向けて走行してきた被告運転かつ所有の軽二輪自動車(以下、被告車という)とが衝突し、原告は左大腿骨頸部骨折の傷害をうけた。

二  帰責事由

被告は被告車を自己のために運行している者であるから、自賠法三条により原告の右傷害によつて生じた損害の賠償責任がある。

三  損害

原告は右傷害により次の損害をうけた。

(一)  治療雑費 一万七、九九一円

本件事故発生当時から昭和四二年二月一五日までの入院諸雑費である。

(二)  休業補償 五二万七、四三六円

原告は花道の教授をして生計を立てている者で、教授料として一ケ月平均二万九、〇〇〇円(日額にして九六六円)を得ていたところ、本件事故当日より昭和四三年五月一四日までの五四六日間、休業を余儀なくされ、右金額相当の収入を失つた。

(三)  得べかりし利益の喪失 一二五万〇、六四二円

原告の収入は右のように月二万九、〇〇〇円(年額にして三四万八、〇〇〇円)で、現在六七才であるから以後五・三年間は就労可能で右同額の収入を得べきところ、本件傷害(労働者災害補償保険法所定の後遺障害等級九級に該当)のため労働能力が七〇パーセント低下し、将来右相応の減収となる。この減収額の現価をホフマン式計算法により年五分の中間利息を控除して求めると、一二五万〇、六四二円となる。

(四)  慰藉料 二〇〇万円

原告は本件傷害治療のため八ケ月半入院し、退院後も五ケ月間通院加療をうけ、昭和四三年五月一四日治療を打切つた。しかし、現在なお左膝関節の屈曲が正常でないため正座ができず、また左下肢二糎短縮等により杖なしには歩行不能の状態である。したがつて原告の生活を支えていた出張花道教授が不可能になつた。これらによる精神的苦痛は大であり、右はこれに対する慰藉料である。

第三被告の答弁

原告の請求を棄却する旨の判決を求める。

原告請求原因一の事実は認めるが、同三の事実は不知。

第四被告の抗弁

一  本件事故は、原告が横断歩道を渡る気配を示さなかつたところから、被告が原告は横断しないものとして判断し進行をつづけたところ、原告が右側(被告車の進行してくる方)の確認を怠り、しかも急に横断歩道に飛び出したために、すなわちこの原告の過失により発生したものであり、原告は被告車が停車すると同時に被告の左肘に横からぶつかり後ろに尻もちをついたものである。被告は前方注視義務を怠つておらず、徐行義務を果しており(時速二〇粁)、また被告は原告が飛び出すのを見て急停車したのであるから、被告に運行上の過失はない。また被告車に構造上の欠陥または機能上の障害はなかつた。従つて、自賠法三条の責任はない。

二  かりに右主張が認められないとしても、原告に右のような遙かに大きな過失があつたのであるから、過失相殺されるべきである。

三  本件については、自動車損害賠償責任保険(以下、自賠責保険という)によつて八九万円がすでに支払済である。

第五被告の抗弁に対する原告の答弁

一  本件事故は被告の過失により発生した。すなわち、原告が横断歩道上を横断中のところ、被告はその横断歩道を通過するに際し歩行者がいるときは一時停止して歩行者の通過を確認し進行すべきであるにもかかわらず、その義務を怠り、本件事故を惹起したものである。また、原告は先に横断した人に続き、そのすぐあとを横断したものであるから、原告に過失はない。

二  自賠責保険から八九万円の支払をうけたことは認める。しかし、右金員は本件傷害療養のための次の費用の支払に充当した。すなわち、<1>山口県共済組合(保険会社より直接支払)へ医療費として一一万二、六九四円 <2>済生会山口病院へ医療費として一五万六〇二八円 <3>国立朝倉温泉病院へ医療費として七、七六九円 <4>付添看護料として、篠原きくへ昭和四一年一一月一七日より昭和四二年一月三一日までの七六日分として六万五、二〇八円、若崎ミネコへ昭和四二年二月一日より同年四月一七日までの七六日分として六万五、二〇八円、古屋ミツルへ昭和四二年四月一七日より同年五月一三日までの二七日分として二万一、〇〇〇円。

第六右に対する被告の答弁

右二の支払関係は不知。

第七証拠〔略〕

理由

(帰責原因)

原告請求原因一の事実は当事者間に争いがないところ、〔証拠略〕を総合すると、次の事実を認めることができる。

被告車が時速約二〇粁で本件事故現場である横断歩道(この附近は旅館、商店の建ち並ぶ温泉街で、一般に右道路を横断する通行人も多い処である。)にさしかかつたが、通行人の一人が右横断歩道(信号機の設置なし)を被告車の進行方向の左から右に横断を開始し、被告はこれを約二二メートルくらい前方に認め、同時に、右通行人が歩き出して来た左側歩道上には原告を含む数人が佇立していたことを認めた。しかし、被告は右原告らが特に横断歩道を渡ろうとする気配を示さなかつたことから、原告らが横断しないものと軽信し、ためにこれに対する充分な注意を怠り、さらに減速ないし徐行することなく漫然と同一速度で走行をつづけた。ところが、右通行人が中央線に達しないうちに同人の約三メートルくらい後ろから続いて原告が、左側は見たが右側(被告車のいる方向)の安全を確認することなく、横断歩道を小走りに横断しはじめた。そのため被告はやや遅れてこれに気付き、ブレーキをかけて避けようとしたが間に合わず、停車寸前に自己の左肘附込を原告に衡突させた。

以上の事実を認めることができ、〔証拠略〕中右認定に反する部分は採用しがたい。

ところで、右のような横断歩道を通過しようとする運転手は、現に横断中の者がいるときは、その後ろから続いて横断せんとする歩行者がいることを予測し、充分に前方の安全確認をし適宜、減速徐行して事故の発生を未然に防止すべき注意義務があるというべきところ、右認定事実によれば、被告がこの注意義務を怠つた過失により本件事故が発生したものといわなければならないが、原告もまた右側の安全を確認すべき注意義務を怠り小走りに横断を開始した過失があり、右過失も本件事故の一因となつたものと認めなければならない。

右の次第であるから、被告の自賠法三条但書の主張は採用しがたく、したがつて被告は同法三条による損害賠償責任をまぬかれることはできない。

(損害額)

一  治療費ほか入院雑費

〔証拠略〕によると、原告は本件傷害治療のため入院した済生会山口病院での入院諸雑費として金一万七、九九一円を支出したこと及び事実摘示第五(被告の抗弁に対する原告の答弁)の二記載の費用(合計四二万七、九〇七円)支出の事実を認めることができる。

二  休業補償費

〔証拠略〕によれば、原告は花道の教授をして従前、少くとも月平均二万九、〇〇〇円(日割にして一日九六六円)の教授料収入を得ていたところ、本件傷害のため本件事故当日以降五四六日間は全く休業を余儀なくされたことが認められるから、日額九六六円の五四六日分である五二万七、四三六円の教授料収入を失つたものということができる。

三  得べかりし利益の喪失(将来)

〔証拠略〕によると、原告は本訴提起当時(昭和四四年八月一日)満六七才であつたこと、本件傷害のため左下肢が二センチメートル短縮し(身体障害等級表一三級の八に該当)、左股関節屈曲一八〇度、伸長一八〇度内転一九度、外転二七度で正座することができず、歩行は杖を用いれば可能であるが走行不能(右等級表一〇級の一〇に該当)という後遺症を残すに至つたことが認められる。

ところで、原告は右当時六七才であつたが、あまり体力を必要としないと思われる花道教授という職業柄を考慮すると、以後なお五年間は就労可能と認めるのが相当であり、また右後遺症による労働能力低下率は右職業の性質からみても、障害等級九級(右のように一三級の八と一〇級の一〇の二つの障害があるから労働基準法施行規則四〇条第三項の趣旨に準じ九級とみるのが相当。)に対応する原告主張の三五パーセント(労働局通牒昭和三二年七月二日基発五五一号労働能力喪失表による。)を下らないことは明らかとみるのが相当である。

そこで、原告の前記収入(月収二万九、〇〇〇円、年額三四万八、〇〇〇円)を基準として、以後の就労可能期間における労働能力の低下による減収額の現価をホフマン式計算法(複式)により年五分の中間利息を控除して求めると、金五三万一、五七一円となる。

四  慰藉料

〔証拠略〕によると、原告は本件傷害治療のため約八ケ月間入院し、退院後も約七ケ月間通院したことが認められ、この事実に前認定の後遺症が残つたことや前記労働能力の低下の事実、事故の態様(原告の過失を含む)その他諸般の事情を考慮すると、原告のこうむつた精神的苦痛に対する慰藉料としては、原告主張の金一〇〇万円を下らないものと認めるのが相当である。

五  過失相殺

前認定の如く、本件事故の発生については原告にも過失があつたから、前示認定の財産上の損害額一五〇万四、九〇五円(治療費入院雑費合計四四万五、八九八円、休業補償費五二万七、四三六円、将来の逸失利益五三万一、五七一円の合計)につき過失相殺をなし、右損害額のうち賠償額はその八割五分にあたる一二七万九、一六九円と定める。

六  損益相殺

本件につき原告が自賠費保険から八九万円の支払をうけたことは当事者間に争いのないところであるから、原告のうべき損害賠償額合計二二七万九、一六九円(財産上損害賠償額と慰藉料との合計)からこれを差引くと一三八万九、一六九円となる。

七  結論

以上の次第であるから、被告は原告に対し金一三八万九、一六九円およびこれに対する本訴提起後の昭和四四年八月一五日以降支払済まで民法所定の年五分の割合による遅延損害金を支払うべき義務がある。

よつて原告の請求は右の限度で認容し、その余は失当として棄却し、訴訟費用の負担につき民訴法九二条、仮執行の宣言につき同法一九六条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 荻田健治郎)

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